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消費税等の申告書の提出状況に関するお尋ね

 8月に入って一般の個人事業主から、「東京国税局から消費税及び地方消費税(「以下消費税等」と呼ぶ)の確定申告書の提出状況についてのお尋ねという文書が送付され、期日迄に所定の回答書を提出する必要があるようなのだが、どのように対応すれば良いか?」との問合せが増加している。

 まず以前から何度か触れてきたとおり、基本的にはインボイス登録を行う=消費税等の申告義務を負うことになるので、昨年中にインボイス登録を行っている場合には、原則として令和5年分の消費税等の確定申告が必要である。特にインボイス登録を行ったことで新たに消費税等の課税事業者となった個人事業所については、この点に関する理解が不十分であると上記のお尋ねを受けることとなり、実際当所が相談を受けた内容の大部分はこれが原因である。

 そしてこの場合、速やかに確定申告書の提出・納付を行うことになるが、その税額はインボイス登録日から12月31日迄の税抜売上高に2%(所定の端数処理あり)を乗ずることで完結するケースが圧倒的に多い。これまで所得税等の確定申告で難儀していた個人事業所にとっては、これと同程度の作業をさらに強いられるものと不安に感じているケースもあるが、基本的な記載要領をマスターすれば所得税等とは比較にならないほど短時間で作成することが可能である。

 また、期限後提出となった際の罰則金を心配している相談者もいるが、このお尋ねは世間で一般的に言われる「税務調査」ではなく、無申告加算税などの割合も税務調査と比べて低く抑えられているので、これにより予想を遥かに上回る多額の負担が発生することは稀である。さらに、本件について税務署に相談に出向いた場合であっても、(少なくとも私は)無申告であることを厳しい口調で咎められるといったケースを耳にしたことはないので、過度に精神的なストレスを感じる必要もないだろう。

 結論としては、こうしたお尋ねを受け取った際には早急に事実関係を確認し、仮に提出失念や漏れがあった場合には、税務署や税理士事務所への相談も含めて速やかに対応していくことが非常に重要である。

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