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消費税の免税事業者のインボイス対応

 令和5年10月のインボイス(適格請求書)制度の導入まで1年を切ったものの、現時点においてメディア等での報道はあまり行われていないように感じられる。本件に関して事業者が準備しなければならない事項は多岐に亘るが、まずもってその第一段階は登録申請である。既に消費税の課税事業者であり、今後もほぼ間違いなく課税事業者であり続ける場合には、通常は提出に当たって悩むことはないであろうが、現在消費税を納める義務がない免税事業者にとっては大きな問題である。インボイス制度の概要については、国税庁のホームページなどで詳細に紹介されているので割愛し、ここでは免税事業者が登録申請を行うに際しての検討ポイントをまとめてみた。

 まず、その事業者の取引相手によって判断が分かれる。主な取引相手が事業者であれば、当然のことながら取引相手はインボイスを求めるであろうし、消費者であれば基本的に要求されるケースないものと考えられる。前者について当所の関与先で多いパターンとして、例えば1人親方の事業所が川上の建設事業者の仕事を請け負っているケースが挙げられる。この場合、これまで通りに免税事業者として取引を続けていくことは容易ではないと考えられ、この結果取引先との継続的な信頼関係の維持を図っていく観点から、敢えて登録申請を行うという判断をする事業所が多くなるかもしれない。逆に、川上の建設事業者の立場から見ても、外注先が登録申請するか否かは大きな関心事であり、その決定如何では取引条件の見直し等の判断を余儀なくされることも十分考えられる。一方、後者の例としては、一般消費者のみを対象とする各種小売店・理髪店・学習塾などが挙げられる。取引相手がインボイスを必要としない者のみであれば、少なくとも納税面で取引相手に迷惑をかけることはないと考えられるので、敢えて登録申請をする必要性は高くないと言えよう。

 しかし、取引相手の全てが消費者であるというケースはレアであり、おそらくメインの客層は消費者であっても一部事業者が含まれているという、事業者・消費者の双方が取引先というケースが大部分ではないかと思われる。この場合には、対事業者と対消費者の売上比率や各取引先とのこれまでの取引関係などを勘案し、総合的に判断していく必要がある。

 また、インボイス制度導入後も6年間は経過措置として、適格請求書発行事業者以外からの仕入れ等についても80%又は50%の税額控除を受けることができるので、この点も考慮に入れる必要がある。さらに、納税資金については、簡易課税制度を適用すれば当初想定よりも税負担が少なくなることも十分考えられるため、インボイス制度導入以降における事業所の業種毎の売上見込み額を適切に区分・集計し、実際にどの程度の負担になるかをシミュレーションしてみることをお勧めしたい。いずれにしても、インボイスの登録申請の期限は令和5年3月末日であり、残り約半年の間にしっかり検討を行った上で適切に対応していくことが強く求められる。

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