1. HOME
  2. ニュース
  3. 出張時における日当の税務上の取扱い

NEWS

お知らせ

税理士業務

出張時における日当の税務上の取扱い

 税務や経理にある程度精通した事業所から寄せられる質問の一つとして、「出張時における日当は経費にならないのか?」というものがある。本件については、出張旅費規程を作成しているなど一定の場合においては、原則として法人税法上の損金として認められ、かつ消費税法では課税仕入として仕入税額控除が可能である一方、日当を受取る者について給与課税はされない。従って、仮に年数回でも出張が発生しているような場合には、出張旅費規程の作成及びその適正な運用を通じて節税を図ることが可能である。

 日当の金額について法令上明確な定めはないものの、その支給額については社会通念上妥当な範囲内で定めることが必要である。適正な金額については、法人内での役職、出張先までの移動距離や出張日数などによって異なるので一概には言えないが、一つの目安として国家公務員等に対して適用される「国家公務員等の旅費に関する法律」では、内国旅行の旅費について日当・宿泊料等が役職毎に定められており、例えば指定職(事務方トップの事務次官クラス)の職務にある者では、日当は1日につき3千円、宿泊料は同13,300円又は14,800円となっている。従って、例えば国内出張の日当を1日当たり数万円に設定・支給した場合には、税務調査において指摘を受ける可能性が高いだろう。また、役職毎に金額に差を設けることは基本的に問題ないが(例:役員:4,000円、管理職:3,000円、一般社員:2,500円など)、役員のみに限って適用するなど対象を限定することはできない。

 中小企業については、その業種によってはそもそも出張が全く発生しないケースも多く、またこうした日当が損金になることを認識していないこともあるだろう。しかし、こうした法令を適正に運用していけば事業所及び従業員の双方にとって税務上のメリットがあるので、出張旅費規程の作成という作業が発生することにはなるが、特に出張が多い事業所においてはその導入を検討してみても良いだろう。

最新記事

料金プラン(法人)

料金プラン(個人)

料金プラン(法人・個人)