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持続化給付金の支給対象が拡大

 持続化給付金を巡っては、先月から様々な問題点が浮き彫りになってきており、制度やその運用について今後更なる改善が強く望まれるところである。こうした中で経済産業省では、①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、②令和2年1~3月の間に創業した事業者、を新たに持続化給付金の対象として現在申請受付を行っている。
 まず①については、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限るものとし、必要書類としては前年分の確定申告書や今年の対象月の収入がわかる書類等に加えて、業務委託等の契約書の写しや支払者が発行した支払調書など、収入が業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類を複数点用意することが求められている。個人的にはこれらの書類を準備することは決して容易ではないと思われるが、少なくとも不正受給防止の観点から見れば順当な内容と言えよう。
 一方②については、創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となる。具体的には、例えば2月の収入が40万円、3月が同60万円(月平均収入は50万円)であった場合には、4月以降に月収25万円の月があれば対象となる。個人的にはかなり門戸が開かれている印象があり、おそらく1~3月に創業した新設事業所の多くが本要件に該当するのではないだろうか。また、創業月から対象月までの各月の収入額の証明方法については、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類を用いることとなっている。従って、本要件に該当する新設事業所にあっては、まず関与税理士を探すことが必要になろう。
 なお、詳細については経済産業省のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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