経済産業省が家賃支援給付金の申請要領等を公表
経済産業省はこのほど、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請要領等を公表した。
本給付金の支給対象は、原則として5~12月において①いずれか1か月の売上高(事業収入)が前年同月比で50%以上減少、②連続する3か月の売上高(事業収入)合計が前年同期比で30%以上減少、のいずれかの要件を満たし、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う中小企業等と定められている。ちなみにこの土地・建物の賃料については、事務所や工場の家賃はもとより、駐車場や資材置場等として事業に供している土地の賃料も対象となっているため、おそらく幅広い事業所において適用が可能になるものと考えられる。
次に給付額は、申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍であり、給付額(月額)は、月額支払賃料が一定額(法人:75万円、個人事業者:37.5万円)以下の場合には支払賃料の3分の2、一定額を超える場合には その超過分について3分の1が加算される(但し法人は100万円(月額)、個人事業者は50万円(月額)がそれぞれ給付額(月額)の上限)。申請受付については、現時点で7月14日(火)から開始される予定であり、持続化給付金と同様に自身で電子申請を行うことが困難な方のためにサポート会場も順次開設されることとなっている。
本給付金の申請事務については、持続化給付金と比べるとそのハードルは高いと考えられる。その最大の要因は申請に必要な書類(賃貸借契約書など)が準備できないという点であろうが、これについては「例外」という形で様々な措置が設けられているため、これらの例外に定められた書類をしっかり作成・準備することが求められる。
なお、詳細については経済産業省のホームページ参照。