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東京都が理美容事業者の自主休業に係る給付金申請を受付中

 東京都では現在、新型コロナウィルス感染拡大防止をより一層強化するため、理美容事業者に対する「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の申請を受け付けている。
 まず、申請要件はゴールデンウィーク(令和2年4月30日から5月6日まで)の全ての期間において、都の要請に応じて自主的に休業した理美容事業を営む中小企業並びに個人事業主であり、支給額は15万円(2事業所以上で自主的に休業に取り組む事業者は30万円)。既に申請を受け付けている「感染拡大防止協力金」と比べると金額が少なく感じるかもしれないが、休業日数は7日間(定休日1日を差し引けば実質6日間)であるため、少なくとも日数対比で考えれば順当な金額と考えられる。
 次に、申請に当たって必要となる主な書類は、①申請書兼事前確認書、②令和2年4月29日以前から営業活動を行っていることがわかる書類(直近の確定申告書、理容業及び美容業に係る営業許可証、本人確認書類のコピーなど)、③休業の状況がわかる書類、などが定められており、基本的には感染拡大防止協力金とほぼ同様である。
 続いて、申請方法については各事業所が自身で提出することも可能であるが、東京都では円滑な申請と支給に向けて専門家(東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士)による事前確認を受けるよう勧めており、こちらも感染拡大防止協力金申請時と同様の取扱いとなっている。例えば、税理士や中小企業診断士と顧問契約を締結している事業所については、その関与税理士又は中小企業診断士に事前確認を依頼することが好ましいだろう。
 最後に、申請受付期間は6月15日(月)迄であり、提出方法はオンライン提出又は郵送となっており、持参による申請は受け付けていない点について注意が必要である。なお、詳細については東京都のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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