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持続化給付金申請時における特例

 5月1日に申請受付が開始された本給付金については、初日はアクセスが集中したため繋がりにくい時間帯もあったようだが、現在は改善されているのだろうか。昨今の状況を考えれば初日に申請が殺到することは十分予想できたことであり、この点に関してはシステム面における早急な運用改善が強く望まれる。それはさておき、今回は少々マニアックなテーマになるが、通常の申請では不都合が生じる場合における証拠書類等及び給付額の算定に関する特例について、その概要を見ていきたい。  
 まず、特例には「証拠書類等に関する特例」と「給付額に関する特例」の2種類が存在する。前者については、直前の事業年度の申告期限前であることなどにより確定申告が完了していない場合や、社名変更等により現在の法人名と証拠書類等の法人名が異なる場合における特例であり、特に難しい点はない。  
 一方後者については、個別のケースに応じた7つの特例が存在する。このうち「創業特例」は、昨年1月から12月までの間に法人を設立した場合であって、対象月の月間事業収入が、昨年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に選択することができる特例である。また、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合には、法人設立届出書など一定の書類を提出することにより、法人の確定申告書類の控と個人事業者の確定申告書類の控を比較して申請を行うことができる「法人成り特例」も存在する。創業や法人化により事業拡大を目指していたものの、コロナ感染症の影響によりその停滞や縮小を余儀なくされている事業者にとって、大変有益な制度であると言える。

足立区の中野浩志税理士事務所

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