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コロナの影響により納税が困難な場合の特例猶予

 国税について、一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合など特定の事情があるときは、税務署に申請することで最大1年間納税の猶予を受けることが可能である。これについて現行法では、①換価の猶予、②納税の猶予、の2種類があるが、去る4月30日に成立・施行された「新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ感染症」と呼ぶ)等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により、コロナ感染症の影響により収入が大幅に減少している納税者のために「納税の猶予の特例」(特例猶予)が創設されているので、今回はその概要について見ていきたい。
 まず、特例猶予を受けるための要件としては、①コロナ感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少していること、②国税を一時に納付することができないこと、が定められており、既に申請が殺到している持続化給付金の支給要件と比べればハードルは低い。次に対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税であり、具体的には申告所得税、法人税、消費税など幅広い税目が対象となる。
続いて、申請に当たっては「納税の猶予申請書(特例猶予用)」に必要事項を記入の上、猶予を受けたい国税の納期限(令和2年6月30日までは納期限後であっても申請可能)までに所轄税務署に申請する必要がある。なお、(私見であるが)申請書の記入に当たってそれほど複雑・難解な点はなく、作成に当たっては国税局猶予相談センターに相談することも可能である。
 さらに、特例猶予が認められると猶予期間中の延滞税は全額免除されるため、資金繰りに窮している納税者にとっては大変有益な制度であるが、あくまで「猶予」であるため、いずれは納付する必要があるという点については注意が必要である。もう少し具体的に言えば、将来的に猶予を受けた国税の納付と同時に、その時点で納期限が到来する国税を同時期にダブルで納付するというケースも想定されるため、しっかりとした資金計画の策定が必須である。 次項以降では本特例猶予についてもう少し掘り下げてみていきたい。
 なお、詳細については国税庁のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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