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国税庁が当面の税務上の取扱いに関するFAQを公表

 国税庁はこのほど、国税における新型コロナウィルス感染症(以下「コロナ感染症」と呼ぶ)拡大防止への対応と、申告や納税などに関する当面の税務上の取扱いに関するFAQを公表した。
 まず、令和1年分確定申告における申告・納付期限については、既に令和2年4月16日(木)までの一括延長が行われているが、これに伴って振替納付日についても申告所得税が5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)にそれぞれ延長される。また、確定申告の申告期限延長に伴い、所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出など一定の手続きについても期限が延長される。一方、個人事業者の源泉所得税や法人税・相続税については、原則として従来通りの申告・納付期限となるため注意が必要である。
 次に、コロナ感染症の影響により資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合については、税務署に申請を行うことにより最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度の適用を受けることができる。この場合において、通常は納付期限を過ぎると所定の延滞税が課されるが、納付の猶予制度の適用を受けている期間については、延滞税が軽減(令和2年における延滞税の割合は年8.9%から同1.6%に減少)又は免除される。
 さらに、納付の猶予制度の適用を受けるためには、猶予の申請書に加えて①資産及び負債の状況を明らかにする書類、②今後の収入及び支出を明らかにする書類、③個別の事情が確認できる書類、などを提出する必要があるが、担保の提供は財産の状況などからその提供ができることが明らかである場合を除き不要である。
 なお、詳細については国税庁のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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