政府がコロナ感染症に関する第2弾の緊急対応策を発表
新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ感染症」と呼ぶ)対策本部はこのほど、コロナ感染症に関する緊急対応策の第2弾をとりまとめた。
コロナ感染症については、去る2月13日に第1弾 として「コロナ感染症に関する緊急対応策」を決定し、帰国者等への支援・水際対策・国内感染対策などを中心として総額約150億円の対応策を実行している。しかし、3月以降も連日感染者が確認される状況の中、国内における感染拡大防止並びに国民生活や地域経済に与える影響等に配慮し、今回第2弾として必要な対策をとりまとめている。このうち中小・小規模事業者対策としては、地域経済にもたらされる影響を乗り越え、事態終息の後に再度事業を成長の軌道に乗せていくことを支援するため、強力な資金繰り対策を講じていくこととしている。
具体的には、①日本政策金融公庫等が、コロナ感染症による影響を受けて業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)を対象として、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引下げを実施する「コロナ感染症特別貸付」、②前述の①により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい個人事業主や売上高が急減した事業者などに対して利子補給を行う「特別利子補給制度」、③小規模事業者経営改善資金 (マル経融資)に別枠を措置し、1千万円の範囲内で当初3年間に亘って通常の金利から0.9%引き下げ、加えて据置期間について運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長すること、などが盛り込まれている。
さらに、セーフティネット保証4号及び5号を発動し、信用保証協会により、一般保証とは別枠で、要件に応じて融資額の100%又は80%を保証することや、全国の中小・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、融資額の100%を保証する危機関連保証を初めて発動し、保証枠の更なる別枠を措置する。
なお、詳細は経済産業省のホームページ参照。