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商品販売時において別途収受する配送料等に関する消費税処理

 消費税率の引上げから2か月以上が経過し、軽減税率対象品目の区分やキャッシュレス決済に関するメディア報道もようやく収まったかに見える。今回はかなりマニアックなテーマではあるのだが、この消費税の論点に関連して随分前に関与先から受けた質問があるので紹介したい。その質問とは、簡易課税制度の適用を受けている小売業者について、商品代金とは別に配送料の実費を受け取っている場合、この配送料収入に係る業種区分はどのように処理すれば良いのかという内容である。  
 配送料はサービス業であることから、第5種事業に該当するのではないかという考え方は一見順当であるように思えるが、少なくとも「節税」という観点で考えた場合にはベストアンサーとは言えない。この点については、消費税法基本通達において「事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない」と定められている。極めて簡潔に言えば、実費として受け取る配送料及び支払う配送料を預り金や仮受金として区分経理していれば、課税売上に含めなくても良いという内容である。  
 配送をメインとする小売業者の場合、この配送料を売上処理しているか、或いは預り金として処理しているのかによって課税売上高が大きく異なることになるので、この点についてはしっかり確認をしておくことが好ましい。

足立区の中野浩志税理士事務所

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