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国税庁が国際観光旅客税に関するQ&Aを改訂

 先般、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から「国際観光旅客税」が創設され、今年の1月7日以後の出国から適用されている。
 本税が一般的な税理士業務に絡んでくることは基本的にはないのだが、年数回は海外渡航を行う一個人としては、関心を持たざるを得ない税目である。海外旅行の都度課税されるのはやはり厳しいと言わざるを得ないが、一方で「海外渡航者や訪日外国人旅行者は、海外に行けるだけの資力を有しているため担税力がある」という単純なイメージで考えた場合、個人的にはなかなかの目の付け所であると思う。  
 具体的には、原則として航空会社等の国際旅客運送事業者が、チケット代金に上乗せする等の方法で、本邦から出国する旅客から出国1回につき千円を徴収し、これを国に納付するものである。但し、入国後24時間以内に出国する乗継旅客(いわゆるトランジット)や、天候その他の理由により緊急着陸・帰国した場合、2歳未満の者などについては非課税とされている。  
 また、本件は航空機だけでなく船舶により出国する旅客も含まれるので、例えば博多と釜山を結ぶ高速船を利用した場合も、やはり本税が課される。
 なお、詳細については国税庁のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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