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令和6年分確定申告における定額減税の処理

 今年も間もなく所得税等の確定申告の時期を迎えるが、令和6年分の確定申告書作成に当たって、最も注意すべき事項の一つが定額減税の処理である。昨年6月の実施当初の段階においても、大変わかりづらく事務手続きが煩瑣である旨の報道が数多く行われ、当所の関与先からも同様の指摘を受けていたが、確定申告時期にはこうした手続きに必ずしも精通していない一般納税者が自ら定額減税に関する処理を行う必要があるため、個人的には誤処理による過少申告や過大納付が例年以上に発生しないか非常に懸念している。

 まず、自力で書面により確定申告を行う納税者が犯しやすいと予想される誤りの一つが、「令和6年分特別税額控除」欄の記入漏れである。確定税額算出前にこの記入欄に定額減税額を正しく記入していない場合、定額減税が反映されていない税額が算出されてしまい、結果として減税の恩恵を受けることができない。無論確定申告後に記入を失念していたことに気づけば、所定の手続きを行うことで修正可能ではあるが、余計な負担を強いられることになるので可能な限り避けたいところである。

 また、定額減税の対象となる同一生計配偶者や扶養親族のカウントミスも多いと予想される。これらの論点は昨年の月次減税の際も問題になったが、例えば毎年の年末調整時に確認している源泉控除対象配偶者との所得要件の違いや、扶養親族が非居住者である場合の取扱いなど、定額減税特有の論点についてしっかり確認しておく必要がある。

 続いて、定額減税に関する理解が不十分である納税者が陥りがちな誤解として、昨年6月以降に公的年金や給与等から天引きされる源泉徴収税額から既に減税されているので、この段階で再度定額減税の処理は不要ではないかというものがある。例えば、サラリーマンが医療費控除やふるさと納税の適用を受ける場合などが典型例であるが、毎月の源泉徴収税額はあくまで仮払の納税である点をしっかり理解していればこうした誤解は回避できる。

 さらに類似論点として、定額減税の対象となる同一生計配偶者や扶養親族を有する個人事業主が、予定納税の減額申請を行わずに予定納税を行った場合において、確定申告時に予定納税の際に控除された定額減税額(3万円)をそのまま「令和6年分特別税額控除」欄に記入してしまうという誤りも起こり得るだろう。

 いずれにしても確定申告書の作成に当たり、今年は例年以上の注意が必要であると考えられる。なお、詳細は国税庁のホームページ参照。

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