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税理士業務

償却資産の申告とその範囲

 先日、東京23区内(以下全て東京23区内を前提に説明)において製造業及び不動産貸付業を営む当所の関与先から、「今般所有する居住用マンションの建物内にエレベーターを設置したが、この取得に関して何らかの申告が必要なのか?」との質問があった。

 本件は、具体的には「償却資産として申告が必要かどうか?」という内容になるが、まず各種税目の中でもメジャーとは言えない償却資産に関する質問を受けること自体が大変珍しい。さらに詳しく話を聞いたところ、以前私が償却資産について「土地・建物・車以外の一定の固定資産」とかなり端折って説明したことが記憶に残っていたとのこと。例えば初めて償却資産申告を行う際などに関与先に概要説明を行う際には、簡潔さとわかりやすさを優先して上記の説明を行うことがあり、これは限られた時間の中にあってはやむを得ないことと考えているが、できる限り関与先に誤解を与えることのないよう一層の注意を払っていく必要があることを改めて認識したところである。

 まず「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。そして、償却資産を所有している者は、毎年1月1日現在において所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要がある。ちなみに、自動車は基本的に償却資産に該当しないが、大型特殊自動車は償却資産として取り扱われる。またその税額は、一定の算出方法に基づき計算された課税標準額(千円未満切捨て)に1.4%を乗じた金額(百円未満切捨て)であり、課税標準額が150万円未満の場合には課税されない。

 さて、ここで本題である上記のエレベーターであるが、結論としては家屋と一体評価されることになるため、償却資産には該当しない。但し、類似の資産であっても、例えば受変電設備、発電機設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場棟の舗装などは償却資産に該当する。償却資産該当の有無については、各自治体の手引きに細かく記載されているので、申告漏れや誤りを回避するために、申告前には本手引きをしっかり確認しておく必要がある。

 

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