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税理士業務

定額減税調整給付金の概要

 先日、足立区内にある当所の関与先事業所の役員から、「あだち定額減税調整給付金の支給確認書が送付されてきたので念のため内容を確認して欲しい」との依頼があった。

 まず本給付金の概要としては、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税については既に定額減税(所得税分:3万円×減税対象人数、住民税分:1万円×減税対象人数)が実施されているが、定額減税しきれないと見込まれる一定の納税者に対しては、その差額を給付金として支給することとされており、今回同区から対象者に対して確認書が発送されたという次第である。

 次に給付金額について、今回は令和5年分の所得税額に基づき計算された金額(令和6年分推計所得税額)が既に印字されていることから、納税者側で令和6年分の所得税額を別途試算した上で申請する必要はない。また、給付額算出上の主な留意点としては、①所得税・住民税に係る給付額を合算した金額が自治体から給付される、②①の金額に1万円未満の端数を生じた場合には、1万円に切り上げられる、③令和6年分の所得税額が確定して給付額が少なかった場合には、令和7年度に不足分の給付が行われる、の3点である。ちなみに③に関して結果的に給付額が過大であった場合については、(足立区以外の)多数の自治体のホームページにおいてその過大分の返還は求めない旨が明記されており、納税者にとって有利な取扱いとなっている。

 続いて具体的な申請方法について、足立区の場合にはオンライン申請又は郵送による申請が可能であり、振込先の口座番号など基本的な事項を正しく記入・返送すれば、3週間後に給付金が振り込まれることとなっており、制度概要についての説明や確認書への記入等については、同区内の各所に設置されている定額減税給付金サポート窓口で補助を行っている。さらに、本給付金に関連して詐欺や個人情報の搾取といった犯罪の発生が十分予想されるため、同区では金融機関の口座の暗証番号を聞き出そうとする自宅訪問やメールがあっても、絶対に情報を提供しないよう強く呼び掛けている。

 なお、詳細は足立区のホームページ参照。

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