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インボイス制度に対する主な誤解

 この2~3か月の間、関与先や一般納税者に対するインボイス制度の案内・説明を行ってきたが、本制度の内容に関して幾つかの誤解があったので、改めてこの場で紹介・確認しておきたい。

 まず、インボイスの登録申請=納税義務発生であることが理解できていないケース。インボイスというワードのみがインプットされており、とりあえず登録しておこうと考えているわけであるが、これまで免税事業者の場合には新たに消費税の納税義務が発生することは、今回改正における最重要ポイントの一つである。

 次に、自社が登録申請しない場合には、取引先において100%仕入税額控除が行えなくなると誤解しているケース。制度の概要について同業者などから断片的な情報を得たような場合、こうした理解になってしまう傾向があるのかもしれない。本件については、制度導入後も6年間は経過措置として、適格請求書発行事業者以外からの仕入れ等についても80%又は50%の税額控除を受けることができる。よって、取引相手の納税額を増やしてしまう可能性が生ずることに変わりはないが、少なくとも当面は憂慮するほどの増差にはならないことも有り得る。

 続いて、登録申請を行って登録番号の交付を受けた後に取り消す場合、或いは少し様子を見て令和6年から登録をした場合において、その手続きが煩瑣になるのではないかと憂慮するケース。結論から言えば取消しについてそれほど難解な手続きを求められることはなく、令和5年10月1日以降に申請することで手続きが著しく煩瑣になることもない。但し、登録取消しの場合には、その届出の提出時期が制限される可能性があることや、取消すことによる取引先等に対する影響について十分考慮した上で判断することが求められる。

 最後に、適格請求書はこれまでの請求書フォームに登録番号を別途記載して使用すれば良いのかという質問である。この質問に対する回答は、現在使用しているフォームにもよるが、仮に適用税率やその適用税率毎の消費税額が明記されている請求書を既に使用していれば、例えば登録番号のゴム印を作成し、請求書余白に押印するだけで対応完了というケースも十分考えられる。

 いずれにしても具体的な制度設計については、免税事業者に対する激変緩和措置を中心に未だに検討中の事項もあるので、今後もその動向をしっかり把握していく必要がある。

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