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たまたま土地の譲渡があった場合の消費税計算

※本記事は令和4年2月22日時点の内容です。

 これまで消費税の実務に関するテーマを扱う機会は比較的少なかったが、今回は実際に相談を受けた内容に基づくものであり、かつ非常にインパクトがあったので、その概要のみ紹介したい。  

 標題のとおり、たまたま土地の譲渡があった場合における消費税の計算については、そのまま計算してしまうと課税売上割合が減少してしまい、結果として多額の納税を強いられることになることから、一定の要件を満たす場合についてはいわゆる特例措置が設けられている。具体的な要件は割愛するが、対象となる土地の譲渡が単発のものであるなど一定の要件を満たす場合においては、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」という書類を所定の期間内に提出し、税務署長による承認を受けることにより、(通常の課税売上割合ではなく)「課税売上割合に準ずる割合」を用いることができるというものであり、これにより土地の譲渡がなかった場合とほぼ同じ状態により消費税計算を行うことが可能となる。 

 ちなみに、課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書については、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があるが、課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の末日までであり、同日の翌日以後1月を経過する日までに納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用される。

 まず税理士としてこの取り扱いを知識として押さえておくことは当然であるが、実際にこのケースに遭遇した場合に失念せずに対応することができるかという点が最も重要である。特に一般的な事業会社である場合、土地の売却が発生するケースは非常に稀であることから、従前どおりに確定申告を進めてしまうというリスクは十分に考えられるだろう。消費税関連の申請・届出については、その提出の失念や判断ミスが税額面に大きなインパクトを及ぼすケースが多く、これらに関連する税理士に対する損害賠償事例も数多く存在する。本件についても、仮に失念しまった場合には税額面で相当なダメージになる可能性が高いので、一層の注意を払って処理を進める必要がある。

 なお、課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の詳細については、国税庁のホームページ参照。

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