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税理士業務

確定申告による所得税額等の還付

 所得税の確定申告に関する相談内容は多岐に亘るが、税務署や税理士会などが主催する確定申告無料相談において最も多い相談内容の一つが、公的年金等の受給に加えてパート・アルバイトを行っているため多少の給与収入があるというケースである。

 公的年金等については、収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要である(但し、住民税の申告は必要となるケースあり。詳細は各自治体のホームページ等を参照)。だが、この確定申告を行う必要がない場合においても、確定申告をすることによって納め過ぎている所得税等の還付を受けることができる。最も典型的なケースは医療費控除の適用により還付を受ける場合であり、仮に医療費合計が数十万円に達すれば、相当額の還付が見込まれる。

 次に多い相談が、年途中に会社を退職して(年内に再就職しなかったため)年末調整が行われておらず、結果として所得税等が納め過ぎになっているケースである。無論100%還付になるとは限らないが、退職した会社が正しい税務処理を行っていることを前提として、実務上このケースにおいては還付が生ずる可能性が高い。また、年末調整で税額計算を完結させることができたにもかかわらず、何らかの事情により所得控除に関連する一部の書類(生命保険料や地震保険料の控除証明書類など)を会社に提出しなかったため、別途確定申告を行うために来場するケースも少なくない。

 続いて、これらのケース以外ではふるさと納税など特定の寄付を行った場合、一定の要件を満たすマイホームの取得等をして住宅ローン控除の適用を受ける場合などがある。住宅ローン控除については、2年目以降は勤務先で行う年末調整により精算することが可能だが、勤務先への書類提出を失念したなどの理由により確定申告会場に足を運ぶケースもあるため、相談件数は決して少なくない。

 最後に、確定申告を行う必要がない納税者の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができる。従って、これまで申告をしていなかった場合でも遡ることが可能なので、心当たりの向きは再度確認してみることが好ましい。

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