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中小企業支援

事業復活支援金の概要

 コロナ禍で大きな影響を受ける中小企業者向けの給付金・支援金については、昨年の持続化給付金・家賃支援給付金を皮切りに、今年に入ってからも一時支援金・月次支援金などが新たに創設され、中小企業者の事業の継続・回復支援のための施策が継続的に講じられている。そして去る12月20日には、事業復活支援金の給付などを柱とする令和3年度補正予算が可決・成立した。「事業復活支援金」については、現時点で申請受付は開始されておらず、かつその詳細に関して不明な点も多いのだが、公表されている資料をベースにその概要について説明したい。

 まず対象は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%~50%減少した事業者とされている。これまで政府が実施してきた給付金・支援金については、一貫して50%以上の減少を要件としていたのに対して、今回は30%以上としている点が特徴的である。

 次に給付上限額については、法人の場合には年間売上高によって3ゾーンに区分されている。事業規模にかかわらず上限額が同額であることは不公平との指摘を踏まえた措置ではあるが、個人的にはもう少し差をつけても良かったのではないかと感じる。ちなみに、売上高減少率が50%以上の場合、年間売上1億円以下の中小法人等は100万円、個人事業者等は50万円、売上高減少率が30%~50%の場合には、年間売上1億円以下の中小法人等は60万円、個人事業者等は30万円、がそれぞれ上限額である。持続化給付金と比べれば少なく感じるが、厳しい経営環境下にある小規模事業所にとっては大変有り難いスキームであると言えよう。

 続いて算出式については、「基準期間の売上高」(2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間)と「対象月の売上高」(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)に5をかけた額との差額とされており、この点に関して特段目を引く事項はない。極めて簡潔にまとめるならば、月次支援金の5か月分一括支給バージョンと考えればわかりやすいだろう。

 最後に、現段階で事業者が準備できる事項としては、令和3年11~12月の月売上高や令和4年1~3月の売上見込みを入念に確認・分析し、給付要件に該当するか否かの確認を着実に進めておくことと、これらを証する帳簿書類等をしっかり保存・整備しておくことである。そして給付要件を満たしているにもかかわらず申請を行わなかった、或いは申請したものの書類が不足している等の不備ループに陥ることのないよう十分注意したいところである。

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