月次支援金の申請受付を開始
中小企業庁はこのほど、今年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、対象月の月間売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給する「月次支援金」の申請受付を開始した。制度の概要は既に令和3年5月1日付け記事「中小法人・個人事業者のための月次支援金の概要」で紹介しているので、今回は主に一時支援金を受給済の事業所について、月次支援金の申請を行う際の手続き簡素化の内容などを中心に見ていきたい。
まず、既に一時支援金を申請・受給済の事業所について、税理士・中小企業診断士など専門家による事前確認が不要であることは、以前述べたとおりである。また、例えば既に送信済の確定申告書類や法人の履歴事項全部証明書、振込先口座が確認できる通帳などについても、一定の場合を除いては提出不要とされている。これらの取扱いについては、一時支援金との制度の関連性・類似性を考えれば極めて順当な対応と言えよう。
一方で取引先情報一覧は、対象月並びに2019年及び2020年の対象月と同じ月における顧客である法人の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先等を入力する必要がある。一時支援金の際とは対象月が異なるので、本書類の提出が必要であることは仕方ない。なお、各情報は申請画面に直接入力する形式となっており、最大で2事業所×3年=6箇所の入力を行うことは煩瑣ではあるが、法人番号を入力すると事業所名・住所などが自動表示される点については、やや利便性が高まったと言えなくはない。
最後に、申請パターンは「基本申請」「簡単申請」の2通りあるが、仮に直近の支援金受給時から基準年を変更する場合には、簡単申請は選択できない点に留意する必要がある。例えば、一時支援金は前々年を基準年としていたが、月次支援金では前年を基準年とするような場合、この基準年以外の事項に変更がなくても基本申請を選択する必要がある。
なお、詳細は経済産業省のホームページを参照。