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源泉所得税の納期特例の適用時期

 源泉徴収義務のある事業所にとって、給与から天引きした源泉所得税を毎月納付する作業は大変煩瑣である。そこで、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者については、一定の申請書を税務署に提出することにより半年分まとめて納付することができる特例が設けられている。ここで注意したいのは、この特例の適用時期についてである。

 税法上では、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から適用を受けることができる。従って、例えば8月に申請書を提出した場合、9月支給給与分(源泉所得税の納期限は10月10日)以降について適用されることとなり、8月支給給与に係る源泉所得税については、原則通りに9月10日迄に納付する必要がある。ちなみに、このルールは新設法人についても適用されるので、基本的には法人設立後少なくとも1回は原則通りに源泉所得税の納付を行うことになる。本申請書の提出をもって納付を怠ることのないよう十分留意したいところである。

 なお、同様の制度は住民税についても設けられている。基本的なフレームは源泉所得税の場合とほぼ同様であるが、唯一の例外は「納期」である。源泉所得税の場合には、1~6月の支給給与に係る源泉所得税について7月10日、7~12月の支給給与に係る源泉所得税について翌年1月20日と定められている(納期限が土日祝の場合には翌金融機関営業日)。しかし、住民税の場合には、この期間が6~11月及び12~翌年5月と定められており、源泉所得税と比べて1か月早い。源泉所得税については、年の上半期・下半期といった整理により比較的納期を意識しやすいが、住民税は納税者の立場から見ると非常に中途半端な期間であることから、失念するリスクも決して少なくないと考えられる。

 さらに、源泉所得税・住民税の双方について納期の特例を適用すると、12~1月及び6~7月における1回当たりの納付額が相当な金額になることもあるため、資金繰りには十分注意する必要がある。

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