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中小法人・個人事業者のための月次支援金の概要

 中小企業庁はこのほど、今年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、対象月の月間売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給する「月次支援金」の概要を公表した。以下では、4月28日付けで同庁ホームページに公表されている情報をベースとして、その主なポイントをみていきたい。

 まず対象は、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事業者であり、給付額の上限は中小法人等が20万円、個人事業者が10万円となっている。既に申請受付が行われている「一時支援金」(給付額の上限は中小法人等が60万円、個人事業者が30万円)に比べると金額的には3分の1になっているが、一時支援金が1~3月の3か月を対象期間としていることを考えれば、少なくとも1か月当たりの支援金額は変わらないという見方もできる。

 一方、売上減少要件を判定する対象月であるが、一時支援金が1~3月の任意の1か月が50%以上減少していれば、(他の要件を全て満たしていれば)支援金を受給できたのに対して、今回は各月毎の判定並びに申請が必要となる。つまり、4月が要件を満たす場合には4月分として申請を行い、5月も同様に要件を満たす場合には5月分として別途申請を行うことになる。従って、例えば4月は要件を満たすが5月は要件を満たさない場合には、月次支援金は1か月分しか受給できない。この点については、一時支援金と比べて運用面において実質的に厳しくなっているとも言えよう。

 さらに、月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡素化を図るとしている。具体的には、税理士や中小企業診断士などにより行われる事前確認を経て一時支援金を受給した事業者の場合、基本的には月次支援金のために改めて事前確認を受ける必要はない。また、月次支援金申請時の提出書類についても、一時支援金の受給に際して提出した書類の再提出は原則不要とされている。これらの点については利用者のスムーズな申請・受給に結び付くことが期待される。

 なお、詳細は経済産業省のホームページを参照。

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