1. HOME
  2. ニュース
  3. 配当所得に係る課税方式の選択

NEWS

お知らせ

税理士業務

配当所得に係る課税方式の選択

 令和3年2月26日付け記事「配当所得の確定申告と税務上の留意点」で紹介したとおり、上場株式等の配当所得については、総合課税・申告分離課税・申告不要の3つの課税方式を選択することができる。この論点だけでも十分複雑であるが、今回のテーマは「所得税と住民税で異なる課税方式を選べるか否か」という、かなりマニアックな論点である。これについて先に結論を述べると、回答は「YES」である。従って、例えば所得税については「総合課税」を選択し、住民税は「申告不要」を選択することが可能である。

 本件については、過年度の税制改正によりその取扱いが明確化されたことに伴い、多くの自治体のホームページ上で紹介されている。足立区のホームページにおいても、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)において、所得税申告と住民税申告で異なる課税方式を選択できることが明確化された旨、及びその手続き方法や申告書様式などが詳しく紹介されている。

 同区のホームページでは、課税方式を選択することができる例として、①上場株式等の配当所得等について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要を選択する、②上場株式等に係る配当所得等と上場株式等に係る譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)について、所得税は申告分離課税を選択し、住民税では申告不要を選択する、の2ケースを挙げている。

 次に、このように異なる課税方式を選択するためには、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」に必要事項を記載するとともに、確定申告書控や身元確認書類・番号確認書類の写しなどの書類を添付し(必要書類は確定申告書を税務署に提出したか否かによって異なる)、住民税の税額決定通知書または納税通知書が送達されるまでに提出する必要がある。

 配当所得の金額が少額な場合には、労力の割に節税額が僅少というケースも多いと考えられるので、しっかりシミュレーションを行った上で活用していくことが望ましいだろう。

 

最新記事

料金プラン(法人)

料金プラン(個人)

料金プラン(法人・個人)