一時支援金の申請受付を開始
中小企業庁はこのほど、今年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付を開始した。本支援金の概要は既に2月20日付けの記事「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要」で触れているので、今回はその後変更になった箇所や申請上の留意点等を中心に私見を交えて述べていきたい。
まず対象業種については、2月15日の公表時に比べると随分肉付けされている感はあり、宣言地域内・宣言地域外毎の給付対象イメージや保存書類については細かく記載されている。だが、肝心の対象業種に関する線引きに関しては、特に外出自粛等の影響を受けた事業者が行う対事業所・対個人向けサービスについて、読み手によって解釈が分かれることが十分予想される。
次に給付額の算定式について特段大きな変更はない。企業規模にかかわらず一律給付であることや、個人・法人という区分のみで上限額を設定している点については、事業実態に即した給付という観点から考えるとやはり違和感を覚える。また、申請必要書類として「取引先情報一覧」を(事業所に保存しておくだけではなく)所定の様式により提出する必要がある点は、申請側にとってはやや煩瑣な事務となるだろう。一方、持続化給付金と同様に新規開業や法人成り特例など幾つかの特例が設けられており、できるだけ多くの事業者が恩恵を受けることができるよう配慮がなされている点は評価できる。
さらに、登録確認機関による事業確認については、申請希望者及び登録確認機関側ともに詳細が追加されている。特に登録確認機関の登録申込みや事前確認マニュアルなどについては結構なボリュームの内容が掲載されており、不正受給防止に向け一定の効果が強く期待される一方、登録確認機関側にとっては予想以上のハードワークになるであろう。なお、身近な登録確認機関がない場合には、一時支援金事務局宛問合わせるか、或いは事務局が設置するホームページで調べるよう記載されている。この点については、所得税の確定申告や3月決算法人の確定申告など繁忙期の真只中にある税理士事務所等が、顧問先以外の事業所に係る事業確認を行うケースはかなり限定的になると考えられるので、結果として結構な数の事業所が事務局宛問合せることになるであろう。
最後に、申請受付期間は5月31日(月)迄となっており、所得税等の確定申告期限(4月15日)から起算して1か月半あることから、申請者側にとっては十分な準備期間が確保されていると言えよう。適用対象となる事業所におかれては、くれぐれも申請漏れのないよう十分留意する必要がある。