緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
中小企業庁はこのほど、今年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要を公表した。以下では、2月15日付けで同庁ホームページに公表されている情報をベースとして、その主なポイントをみていきたい。
まず対象は、飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者であり、ホームページではその具体的な対象事業についても例示されている。しかしQ&Aによれば、例示している事業であれば必ず給付対象となるわけではなく、また例示事業に該当しなくても条件を満たせば給付対象になるとしており、線引きは非常に曖昧である。2月下旬には更に詳細なQ&Aが公表される予定であるが、おそらく例示されていない業種を営む事業所から「自身の事業所は対象になるか?」という問合せが数多く寄せられることであろう。この点に関して個人的には、特段対象業種を限定しない方が良かったと考えている。
次に給付額については、「前年又は前々年の対象期間(1~3月)の合計売上-2021年の対象月(対象期間から任意に選択した月)の売上×3か月」であり、中小法人等は60万円、個人事業者等は30万が上限となっている。また、申請に際しては2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要であり、申請を希望する事業所は早めに確定申告を済ませることが必須となる。適正な申告が国民の義務であることを考えれば当然の要件であるし、これについては不正受給対策の観点からも更なる厳格な運用が求められよう。
さらに、今回特徴的な点として事業確認機関による事業確認が挙げられる。持続化給付金の場合には、一部の例外を除けば第3者のチェックを経ることなく申請が可能であったが、今回はあらかじめ同機関による確認が必要となる。この事業確認機関となり得る者には、認定経営革新等支援機関並びにこれに準ずる機関(商工会・商工会議所など)、並びに一定の資格を有する者(税理士・中小企業診断士など)とされている。ちなみに、昨年東京都が一定の事業者に対して支給した「東京都感染拡大防止協力金」についても、専門家(税理士・中小企業診断士・行政書士など)による事前確認が必要なスキームであった。但し、その際には有資格者であれば事前登録なしに確認が行えたのに対して、今回は事前に一時支援金事務局宛に申請を行い、その登録を認められた後に晴れて確認機関になることができるという点が異なる。個人的には、このシステムは不正受給対策に資するとともに、客観性を確保する観点からも大変好ましいと考えているが、所得税の確定申告期間中で多忙な税理士事務所にとっては、顧問先からの事前確認の依頼にも対応しなければならないため、さらにハードワークになることであろう。
最後に、申請開始は3月初旬とされているが、冒頭でも触れた通り前述の各事項は現時点における公表内容をまとめたものである。従って、今後も経済産業省のホームページをこまめにチェックするなど、その最新情報を適宜確認していく必要がある。