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足立区が住民税の申告相談会を実施

 以前紹介した通り、毎年足立区役所などで行われている「税理士による無料申告相談会」については先日中止が決定したが、一方で住民税の申告相談会については、2月8日(月)~3月15日(月)(土日祝を除く。但し2月28日(日)は実施)の4週間に亘り、足立区役所1階区民ロビーなどにおいて実施される予定である。

 所得税の確定申告義務がある場合や医療費控除などの還付を受ける際には、税務署に確定申告書を提出することになるので、結果として住民税の申告書を提出する必要がある納税者はそれほど多くはないと考えられる。例えば相談会場の一つである足立区役所では、例年所得税と住民税の申告相談会場は隣り合って設置されているが、所得税側の混雑ぶりに比べると、住民税側は比較的空いている傾向がみられた。

 この住民税申告に関連して、いわゆる「20万円申告不要ルール」に関する納税者の誤解があまりに多いので、ここで触れておきたい。このルールについて簡単に説明すると、例えばサラリーマンで年末調整した人は、その年末調整を受けた給与以外の他に所得があっても、その他の所得等が年間20万円以下であれば確定申告不要という制度である。まず、この20万円を「所得」ではなく「収入」と誤解しているケースも決して少なくないのだが、今回のテーマは仮にこの要件に該当して所得税の確定申告を行わなかったとしても、住民税申告は適正に行う必要があるという点である。その理由は、上記のルールはあくまで所得税に関するものであり、住民税に関して同様のルールは存在しないためである。従って、仮に副業所得が発生していれば、その金額にかかわらず申告義務が発生するため、申告漏れのないよう十分注意する必要がある。

 なお、足立区で実施されている申告相談会の詳細については、同区の広報誌やホームページを参照。

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