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給与所得・公的年金等控除から基礎控除への振替

 以前紹介した青色申告特別控除に係る改正(一定の場合における青色申告特別控除額が65万円から55万円に減少)と同様、令和2年分以後の所得税について適用されるのが「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」である。

 本内容を極めて簡潔に述べるならば、基礎控除を10万円引き上げる代わりに給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げるというものである。改正理由は、近年は働き方が多様化しており、様々な形で働く人を広く応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除を縮小し、どのような所得にでも適用される基礎控除を拡大することにしたとの趣旨である。控除額の増減が差引0円であるので、高所得者など一部の納税者を除けば税負担に直接的な影響を及ぼすことはない。

 ちなみに、仮に給与所得と公的年金等所得の双方を有している場合には、控除が20万円(10万円×2)減少することとなり、結果として10万円の所得増になるのではないかと考えられなくもない。実際、近年は公的年金等を受給しながら勤務している高齢者は多く存在することから、彼らから見れば実質的な増税となるため反発は必至である。また、近年高齢者もできる限り長く働けるような諸々の環境整備が図られている中にあって、彼らの税負担を増加させることは政策的見地からも明らかに好ましくない。だがこれについては、片方に係る控除のみが減額されるよう「所得金額調整控除」が新たに創設されているため心配はない。

 なお、この所得金額調整控除については、上記のような給与・年金ダブル受給の際における調整の他、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するものなどに係る総所得金額を計算する場合にも適用がある。

 このように令和2年分以後の所得税に係る改正内容は非常に多岐に亘っている。従って、これまでの38万円や65万円など長年に亘り頭にインプットされてきた数値については、今後は誤って使用することのないよう頭の中からデリートし、改正内容に基づき正確に作業を進めていく必要がある。

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