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住民税の寄付金税額控除の区分

 1月16日付け記事で説明した個人が寄付を行った場合の税制上の取扱いに関連して、第2表の寄付金税額控除欄(4か所)を見ていくと、まず最上段に「都道府県・市町村分」とある。これは文字通り都道府県・市町村分に対する寄付金額を記入する欄であり、ふるさと納税もこれに該当する。この点は国税庁の冊子にも詳しく書いてあるため、しっかり確認していればおそらく問題はないだろう。

 ここで一つ注意したい点は、災害義援金の取り扱いである。例えば平成23年に発生した東日本大震災や平成30年7月に発生した西日本豪雨災害について、日本赤十字社(以下「日赤」と呼ぶ)などを通じて行った一定の災害義援金については、この欄に記入する必要がある。これについても国税庁の冊子に書かれてはいるのだが、そのすぐ下には「住所地の共同募金会・日赤支部(以下省略)」欄が存在するため、納税者を混乱させる要因になっていると考えられる。実は前項で述べた私のクライアントの住民税計算について、自治体側がミスした原因がこの論点であり、日赤に対する災害義援金を「都道府県・市町村分」扱いではなく、日赤支部に対する寄付扱いとして処理されていた(当所では記入内容・記入欄ともに正しく処理していた)。これについては、どちらの欄に記入するかで住民税の税額控除額が変わるため、仮に日赤に対して複数回の寄付を行っている場合、それらがどちらの寄付に該当するのかについてしっかり判断を行い、正しい欄に記入する必要がある。

 その下段の寄付金税額控除欄の条例指定分(都道府県・市区町村)についても、かなり煩瑣な論点と言える。概要としては、寄付金の中で住所地の都道府県又は市区町村が条例で指定した相手先に寄付を行った場合には、それぞれ一定の税額控除が受けられるという制度である。ちなみに、都道府県又は市区町村の双方の認定を受けている場合には、各欄に記入する必要があるため、寄付金税額控除欄(4か所)の数値を合計しても寄付金の合計額と一致しないというケースは当然起こりうる。ここで最も重要な作業は、自身が行った寄付に係る相手先が住所地の自治体で指定されているか否かをチェック・区分することである。条例指定の有無については、各自治体のホームページ等に掲載されているので、基本的にはそれらを参照しながら納税者自身で確認作業を進めていくことになる。なお、ここで適用対象となる寄付金は、あくまで住所地の自治体の条例で指定されたものである。従って、例えば東京都足立区在住の私が(東京都外の)団体に寄付を行った場合において、仮にその団体が立地する自治体の条例で指定されていたとしても、東京都又は足立区で指定されていなければ条例指定寄付の対象にはならない。

 さらにもう一つ注意したい点は、税額控除の適用を受けることができる公益社団法人等や認定NPO法人等に対する寄付金の取り扱いである。前項で述べた税額控除は所得税法上の措置であるが、仮にこれらの寄付金が住所地の自治体の条例指定寄付に該当すれば、住民税の税額控除の適用を受けられるため、やはりこの欄に記入する必要がある。また、仮に所得税法に規定する税額控除の適用対象外の寄付金(例:認定されていないNPO法人や社会福祉法人など)であったとしても、それらが条例指定されているケースも同様である。

 以上、寄付金関連事項についてマニアックな論点も含めて2回に亘って説明してきたが、肝心な点は、前年に行った全ての寄付について各制度の適用可否を一つずつ丁寧にチェックしていくことである。そして自治体から納税通知書が送付されたら、申告内容が正しく反映されているかしっかり確認することが必要である。

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