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中小企業支援

緊急事態宣言の再発令を受けた支援措置を公表

 経済産業省はこのほど、緊急事態宣言の再発令による、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援措置を公表した。このうち中小事業者に対する支援では、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対する一時金の支給が盛り込まれている。

 適用要件は、緊急事態宣言の再発令に伴い、①1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること、又は②1都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比で50%以上減少していることであり、支給限度額については法人が40万円、個人事業者等は20万円となっている。

 現時点では、上記②が具体的にどの業種まで認められるのかなど不明確な点はあるが、文章を読んだ限りでは、昨年多くの事業者が支給を受けた「持続化給付金」と類似の制度ではないかと思えなくもない。当初は、飲食店と取引のある事業者のみに対して支給するという内容であったと記憶しているが、やはり取引事業者の対象業種に関する線引きが難しかったのだろうか。いずれにしてもその対象業種は大幅に広がったと考えられるため、当初案に比べれば遥かに多くの中小企業者の事業者が恩恵を受けられることだろう。

 この他の支援措置としては、3次補正予算案に計上した「持続化補助金」や「事業再構築補助金」について、緊急事態宣言による影響を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択すること、並びに日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化などが図られている。

 なお、詳細は経済産業省のホームページ参照。

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