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税理士業務

青色申告特別控除額の変更

※本記事は令和3年1月8日時点の内容です。

 先日知人の中小企業診断士から、令和2年分の所得税確定申告から適用される青色申告特別控除額の変更について質問を受けた。具体的には、「青色申告特別控除の65万円控除が10万円減額されて原則55万円控除になるという話を聞いたが、ETAXによる申告又は電子帳簿保存のいずれかを行えば引き続き65万円の控除が受けられるようであるため、その内容について詳しく知りたい」というものである。

 本件については、仮に税理士事務所に確定申告書作成を依頼していれば、ETAXで申告しているため特に問題はない。一方、知人のように税理士が関与していない個人事業主のうち、これまで確定申告書を書面により提出していたケースでは、このまま放置すれば10万円分の控除が減ることで所得が増加するため、本変更に対して強い関心を持つのは当然と言える。

 その知人としては、電子帳簿保存=エクセル等で経理処理を行ってその記録をPDFファイルなどでパソコンに保存、と考えていたようであるのだが、実はそう簡単ではない。詳細は割愛するが、少なくとも私個人の見解としてはETAXをマスターした方が好ましいと考えている。これまでETAXとは無縁であった納税者については、今から国税庁のホームページに掲載されているETAXの概要や操作方法等を確認しておくことが好ましいだろう。

 但し、上記は65万円控除の適用を受けている納税者についての変更であり、10万円控除の適用を受けている納税者についての変更はない。また、本文では「10万円控除が減る」と表記しているが、その代わりに基礎控除は10万円増加(38万円→48万円)するため、一定の場合を除けば税負担に直接的な影響を及ぼすことはない。だが、ETAXを行えば節税になる可能性が高いので、対象者におかれては是非前向きにご検討いただきたいところである。なお、青色申告特別控除の詳細は国税庁のホームページを参照。

 最後に、当所では個人事業主向けの業務プランとして、継続的に税務・会計などに関するサービスをご提供する「顧問契約プラン」に加えて、年1回の確定申告業務に限定した「確定申告丸投げプラン」及び「確定申告お急ぎプラン」によりそのサポートを行っているので、ご関心の向きは是非ご連絡いただきたい。

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