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税理士業務

相続税における葬式費用の取扱い

 前項で述べた相続税の基礎控除に関する補足事項として、「債務」の取扱いがある。例えば被相続人が生前に金融機関等から借入を行っていた場合には、死亡時点における借入金残高は相続財産から控除することができる。この「債務控除」は、一定の未払医療費や公租公課についても適用されるとともに、本来的には債務ではない「葬式費用」についても認められている。  
 相続財産から控除できる葬式費用の例としては、火葬や埋葬・納骨をするために要した費用、お通夜に要した費用、お寺に対して読経料などのお礼をした費用などが含まれる。逆に、香典返しの費用、墓石・墓地の買入れ費用、初七日や法事などの費用などは、控除可能な葬式費用には該当しない。  
 葬式の規模にもよるが、全ての費用を積み上げると数百万円規模になることもありうるので、相続財産の合計額が基礎控除額を僅かに上回るようなケースでは、これにより納税不要となるケースも考えられる。無用な納税を行うことのないようしっかりチェックしたいところである。

足立区の中野浩志税理士事務所

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