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相続税額計算上の留意点

 最近親族や知人・友人などから税務相談を受ける場合、その内容の大部分が相続税に関するものである。新聞・雑誌等の広告においても、最近は相続対策のための生命保険加入やアパート建設を推奨する記事が以前にも増して多く見受けられるようになり、その関心の高さが窺える。
 これまで私が受けた質問の中で最も多い内容は、以前の記事でも紹介した「相続財産が〇〇円ある場合に相続税は幾ら発生するのか?」というものであるが、この類似パターンとして「相続財産が幾らまでであれば相続税は発生しないか?」という質問も非常に多い。  
 この場合、まずは3千万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額となり、相続財産の合計額がこの基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しないことを説明する。続いて、①不動産の相続税評価額は所定の方法により計算すること、②住宅敷地は一定の要件を満たす場合に減額特例が受けられること、③生命保険金も相続税の計算上は相続財産に含まれること、などを適宜補足していく。  
 ②については一般納税者には意外と知られていないトピックであり、この減額特例により相続財産の合計額が基礎控除額の範囲内で収まるケースも多いと思われる。だが、この場合には相続税の申告が要件となっている点は注意が必要である。

足立区の中野浩志税理士事務所

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