1. HOME
  2. ニュース
  3. 住民税の納期特例

NEWS

お知らせ

税理士業務

住民税の納期特例

 前項において源泉所得税の納期特例について述べたが、同様の制度は住民税についても設けられている。 適用対象は、従業員が常時10人未満であるなど一定の要件を満たす事業所などであり、基本的なフレームは源泉所得の場合とほぼ同様であるが、唯一の例外は「納期」である。
 源泉所得税の場合には、1~6月の支給給与に係る源泉所得税について7月10日、7~12月の支給給与に係る源泉所得税について翌年1月20日と定められている(納期限が土日祝の場合には翌金融機関営業日)。しかし、住民税の場合には、この期間が6~11月及び12~翌年5月と定められており、源泉所得税と比べて1か月早いのである。  
 加えて、源泉所得税については、年の上半期・下半期といった整理により比較的納期を意識しやすい。一方、住民税は一般納税者の立場から見ると非常に中途半端な期間であることから、失念するリスクも少なくないと考えられる。  
 さらに、源泉所得税・住民税ともに納期の特例を適用すると、12~1月及び6~7月における1回当たりの納付額が相当な金額になるため、資金繰りにも注意する必要がある。 私の知る限りにおいて、源泉所得税は納期の特例を適用しているが、住民税は毎月納付している事業所が多い理由は、こうした事情も起因していると考えられる。

足立区の中野浩志税理士事務所

最新記事

料金プラン(法人)

料金プラン(個人)

料金プラン(法人・個人)