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新設法人関与時の消費税に関する留意点

 新設法人の税務に関与する場合におけるポイントは幾つか挙げられるが、ここでは消費税に関する留意点について説明したい。   
 まず新設法人(資本金は1千万円未満とする)について、課税事業者となるための届出書を提出していなければ、設立第1期~2期は一般的に消費税の納税義務は発生しないと理解されている。しかし、現行法では2期目から納税義務が発生するケースも起こりうる。それは、「特定期間」による判定が行われるためである。  
 法人の特定期間とは、前事業年度の開始後6か月間のことであり、この特定期間における課税売上高が1千万円超(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額で判定することも可能)の場合には、課税事業者となってしまう。従って、例えば4月設立の3月決算法人で月商が毎月400万円、うち給与等支払額が毎月200万円発生するような場合には、第2期目から消費税の納税義務を負うことになる。  
 それでは、こうした事態を回避するにはどうすれば良いかという点であるが、結論から言えば第1期目の期間を7か月以下に設定(又は変更)することである。7か月以内の期間とすることにより第1期目が上記の特定期間には該当しないこととなり、結果として本適用を受けることはなくなる。  
 新設法人で初年度からこれだけの売上を生み出すケースは決して多くはないであろうが、これに係る納税額は新設法人にとって大きな負担になると考えられるので、是非押さえておきたいポイントである。

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