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税理士業務

郵送による確定申告書の提出

 平成27年分の所得税確定申告については昨日(15日)が提出期限であり、提出間際で慌ただしい1日を過ごした納税者も少なくないことだろう。(E-TAXを利用していない場合には)税務署の開庁時間内までに申告書を作成できなかったので、やむなく郵送したというケースもありうる。  
 ここで一つ問題となるのは、仮に夜間に確定申告書を発送して税務署への到着が翌日以降となった場合、期限内申告として認められるのかという点である。結論としては「認められる」という回答になる。難しい税法上の細かい説明は割愛するが、仮に普通郵便により郵送する場合には消印日付が提出日とされるので、提出期限日に郵送するという対応を取ることは可能である。
 次に、その日の消印を確実に貰うためにはどうすればよいかという点であるが、その日中に夜間営業している特定の郵便局に持ち込むことが好ましい。その日の最終回収時刻を経過していなければ最寄りのポストに入れておくことでも問題はなさそうに思えるが、不測の事態が生ずること等によるリスクもあるので避けた方が賢明であろう。なお、当然のことながら最終回収時刻を経過した後のポストに入れても翌日扱いとなるので、この点は要注意である。  
 いずれにしても、確定申告書の作成・提出に当たっては十分な時間的余裕を持って臨み、上記のような慌ただしい事態を招かないことが一番であろう。

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