小規模事業者持続化補助金の申請を受付中
「持続化給付金」については、現在数多くの中小企業者に活用されているが、これとは別に「持続化補助金」という名の補助金が持続化給付金の誕生前から既に存在していた。ちなみに、両制度は名称こそ似ているが全く別の制度である。
まず、補助金は給付金ではないので、申請を行ったとしても審査により不採択となった場合には、当然のことながら補助金を受給することはできない。特に事業者にとって魅力的な補助金である場合には必然的に競争倍率が高くなり、採択されるためには他者との差別化を強く意識した洗練された申請書類を作り込む必要がある。また、あくまで補助であるため、ある事業を実施するために要した補助対象経費の一定割合しか受給することはできない。その割合は事業によって異なるが、私見では補助対象経費の2分の1や3分の2というケースが多い。さらに支給時期についても、原則として事業が完了して実績報告書を提出した後でなければ受給することができず、事業実施期間中はいわゆる持ち出しとなるなど、給付金と比べるとその魅力は今一つであり、かつハードルが高いと思われがちである。
しかしながら、持続化補助金は今般の新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けてその内容が大幅に拡充されており、小規模事業者にとって比較的使い勝手の良い制度になっている。概要としては、コロナ感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために販路開拓等のための具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3分の2又は4分の3が補助される(補助上限額は原則100万円)。具体的な内容についての記述は割愛するが、昨今の難局を乗り越えるために様々な努力を重ねている中小企業等を全面的に支援する内容である。
また、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取り組み等を行う場合は、定額補助・上限50万円が上乗せされる他、一定の売上が減少した小規模事業者等(前年同月比で20%以上減少)については、補助金の交付決定を受けた後即時交付を受けることが可能であるなど、事業者の利便性を考慮した様々な措置が図られている。 なお、次回の申請受付締切は10月2日(金)。詳細は中小企業基盤整備機構のホームページ参照。