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家賃支援給付金申請時の留意点

 家賃支援給付金の申請に当たって賃貸借契約書は必須書類であるが、原則的な定めを全て満たす賃貸借契約書を保有しているケースは決して多くはないと考えられる。例えば、個人事業主が法人成りしたにもかかわらず、賃貸借契約書はそのまま個人事業主名となっている場合や、過去に締結した賃貸借契約書の更新時において新たに契約書を取り交わしていない場合、さらにシンプルなパターンとして賃貸借契約書を全く取り交わしていないケースも少なからず存在するであろう。  
 本申請に際しては、こうしたケースにおいても一定の要件に該当する場合には、「例外」として申請が行えるよう一定の措置が設けられている。この「例外」については幾つかのパターン別に紹介されており、今回それらを一つずつ見ていくことは控えるが、少なくとも上記で挙げたケースでは賃貸人・賃借人の双方が自署した証明書などが必要となる。  
 この取扱いは比較的ハードルが低いようにも思えるが、現実的には必ずしもそうとは言い切れないケースも少なくないと考えられる。例えば、賃貸人と賃借人が日頃から顔馴染みであって気軽に依頼できるケースや、信頼できる不動産管理会社が関与している場合には比較的スムーズに事が運ぶかもしれない。しかし、これらに該当しないケースでは書類作成を依頼しづらかったり、賃貸人に署名を拒否される可能性もある。加えて、申請手続きの煩雑さに嫌気が差して、少額の賃借物件の場合には申請を諦めてしまうというケースも十分起こり得るだろう。  
 いずれにしても、できる限り多くの中小企業が本給付金を受給し、事業継続並びに成長の糧として活用していくことを強く願いたい。

足立区の中野浩志税理士事務所

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