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政府が緊急経済対策をとりまとめ

 政府はこのほど、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ感染症」と呼ぶ)緊急経済対策における税制上の措置(案)を閣議決定した。
 既にメディア等で大きな話題になっている給付金関連のテーマと比べると地味さは否めないが、それでも幾つかは中小事業者等の資金繰り対策に資する内容となっている。ここでは今回取りまとめられた税制措置の中から、「納税猶予特例制度」並びに「中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用(以下「寄付金控除の対象拡大」と呼ぶ)」の2項目に絞って見ていきたい。  
 まず納税猶予特例制度は、コロナ感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、売上等が前年同期比で概ね20%以上減少していることなどを満たす場合において、1年間国税の納付を猶予する制度である。対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税・法人税・消費税等であり、所定の手続きを行うことにより無担保で1年間納付が猶予され、かつ延滞税も課されない。  
 次に「寄付金控除の対象拡大」については、文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について寄附金控除の対象とするという制度である。具体的には、不特定かつ多数の者を対象とするイベントで、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、かつ現に中止等されたものを対象とし、その観客等について20万円を上限として所得控除又は税額控除の適用を受けることができる。  
 コロナ感染症がわが国社会経済に与える影響を鑑みれば、本措置のみをもってその急速な改善や回復を遂げることは到底不可能であるが、他の様々な施策等の積極的な利活用を通じて、戦後最大とも言われているこの難局を乗り切っていく必要がある。なお、詳細は財務省のホームページ参照。

足立区の中野浩志税理士事務所

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