経済産業省がセーフティネット保証5号の対象業種を追加指定
経済産業省はこのほど、新型コロナウイルス(以下「コロナ」と呼ぶ)感染症の発生に伴い、その影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定した。
「セーフティネット5号保証」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第5号で定められている保証制度であり、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証が行われる。対象は、?指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少、?指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない、などの要件を満たす中小企業者である。
今回追加指定される業種は、旅館・ホテル・レストラン・フィットネスクラブなど40業種。併せて認定に当たっての基準について、コロナ感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われている。
なお、詳細については経済産業省のホームページ参照。また、コロナウィルス対策のために足立区や葛飾区などが既に実施している緊急融資の概要については、本年3月7日付け記事「足立区や葛飾区などがコロナウィルス対策のための緊急融資の受付を開始」を参照。