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相続が発生した場合に納付が想定される税金

 「仮に今相続が発生した場合、どのくらい税金を納付しなければならないのか?」という質問は、おそらく私が税理士になってから一般相談者・親族・知人から最も多く聞かれた質問の一つである。
 相続に関するテーマは、昨今テレビや新聞などのメディアでも頻繁に取り上げられており、特に高齢者を中心に心配になる方が非常に増えてきていることは十分理解できる。だが、少なくとも私がこれまで相談を受けたケースに限って言えば、問合せを受けた時点で相続税の概算計算に際して必要な資産の洗い出しが十分行われていないことがほとんどであったため、まず所有資産の確認・整理を行う必要があること、及び相続税の基本的な計算パターン、そして相続税以外にも税金が発生する可能性がある旨などを中心に説明している。この「相続税以外の税金」に関してはケースバイケースで多種多様な税金が絡んでくるのだが、今回は不動産絡みのケースに絞って主なものを取り上げてみたい。
 まず、相続が発生すると相続税以外にも様々な税金を納付する必要があることは、意外と関心が薄いように思われる。例えば、不動産の相続が発生する場合には相続登記の際の登録免許税を納付する必要があり、その後は所有者に対して毎年固定資産税や都市計画税が課される。次に、相続した不動産が一定の賃貸用不動産である場合、相続前の不動産所得については被相続人(亡くなった人)に代わって相続人が確定申告を行う必要があり、相続後の不動産所得についても、相続人が申告・納付を行わなければならない。さらに、相続した不動産を何らかの理由で売却した場合において、その売却により譲渡所得が発生する場合には、譲渡所得税の納付が必要となるケースがある。  
 相続が発生した場合には、税金以外にも数多くの事務手続きが必要となるため、税金に関して細かい部分までインプットしておくことは厳しいかもしれないが、実際に手続きを進めていく過程で慌てることのないよう、この点について一度しっかり確認しておくことが好ましいだろう。

足立区の中野浩志税理士事務所

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