国税庁が申告書等の控えへの収受日付印の押なつを廃止
国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めている。そしてこうした中、E-TAXの利用率は向上しており、今後もE-TAXの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取り組みの進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、今年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしている。
本件については税理士会からも、①全ての納税者がICTを利用できるわけではなく、納税者の利便性が著しく損なわれる、②署内で提出文書について紛失等の手違いがあった場合、提出の事実を確認する方法がなくなってしまう、③銀行融資など提出済の申告書等が必要な経済行為において、取引に支障を来たしかねない、ことなどを理由としてその見直しを要望していたのだが、結局予定通り実施の運びとなった。
一方、本要望に対する国税庁からの回答の中で、当分の間の対応として「例えば税務署の窓口で申告書を提出した納税者のうち希望者、郵送で申告書を提出した納税者のうち控用の申告書と返信用封筒が同封されていた場合については、本施策や申告書等の提出事実の確認方法を案内するリーフレットに提出日付や税務署名を付記し、個別に交付する」としている。従って、例えば令和6年分の確定申告について、税理士に依頼せずに個人で申告書を作成した上で税務署窓口に書面提出した場合、実質的には本リーフレットが一定程度収受印の役割を果たすと言ってもよいだろう。但し、納税者名や提出書類については税務署側で記入を行わないとしており、上記②のリスクが完全に解消されるわけではない。よって、特にE-TAXソフトなど機械操作に不慣れな方にとっては不便を強いる結果になることが十分予想される。
税理士事務所の場合には、電子申告を行っていれば基本的に本影響を受けることはないと考えられるが、個人的に憂慮するケースが2点ある。1点目は、税務署から至近距離に立地する事業所の申告書等について、様々な事情により期限直前の提出となった場合、電子申告よりも税務署窓口に直接持参する方がスムーズなのだが、今後はその対応を見直す必要性があるかもしれない。2点目は、例えば消費税に関する届出書のうち「課税事業者選択(不適用)届出書」や「簡易課税選択(不適用)届出書」については、万が一の入力・送信ミスや回線トラブルが発生した際のリスク回避のため、当所ではこれまでも書面で提出していたが、今後はやはりE-TAXを検討せざるをえないかもしれない。なお余談であるが、私が開業した当時はE-TAXが現在ほど普及しておらず、かつ関与先の中には書面提出(申告書の別表1に署名)にこだわりがあった高齢の代表者もいたが、さすがに現在ではそうしたケースは皆無である。
税務手続きをオンライン化していく流れは止めようがないが、確定申告は普段パソコンやスマホをほとんど利用しない方々も関わる可能性がある重要な手続きであるため、その利便性を損なうことのないよう一定の時間をかけて着実に推進して欲しいところである。なお、詳細は国税庁のホームページ参照。