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税理士業務

法人が支給する給与の範囲 

 法人がその従業員に対して支給する給与の範囲については、その認識に関して誤解があるケースが多い。従業員に対する待遇改善を通じて労働生産性の向上を図りたいという経営者側の意向は十分理解でき、かつ歓迎すべき流れであるが、その内容によっては税務上の問題に遭遇する可能性が生ずる。その代表的なケースとしては、「従業員に対する食事の支給」「従業員の通勤費」、及び「従業員に社宅の貸与」の取扱いが挙げられる。

 まず従業員に対する食事の支給は、①従業員が食事の価額の半分以上を負担、②食事の価額から従業員負担額を控除した金額が1か月当たり3,500円以下(税抜)、の双方の要件を満たしていれば給与として課税されない。仮にこの規定を認識していない場合、例えば会社(又は代表者)が従業員の日々の昼食代を負担し、その全額を「厚生費」として処理してしまうケースが起こりうる。

 次に従業員の通勤費については、特にマイカー通勤者のガソリン代の取扱いについて正しく認識されていないことが多い。電車・バスで通勤する際の通勤定期代は一定限度額まで非課税であるが、マイカー通勤者の場合についても片道の通勤距離に応じて1か月当たりの非課税限度額が定められている(例:片道の通勤距離が2km以上10km未満の場合には月額4,200円まで非課税)。従って、例えばマイカー通勤者に対して、通勤手当と称して一定額を支給しているような場合には要注意である。 

 最後に従業員に対する社宅貸与については、使用人から1か月当たり一定額以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されない。一方、実務上よく見られる基本給や各種資格手当などと合わせて現金支給される住宅手当や、入居者が貸主と直接契約している場合の家賃負担については、社宅の貸与とは認められないので給与として課税される。年単位で見た場合には結構な差になるので、こちらも十分注意したいところである。

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