会社役員に対する社宅の家賃
法人の税務に関与している場合、会社名義の建物(又はその一部)に社長一家が居住するケースは実務上の頻出論点であり、仮にこの論点に遭遇した場合には、まず社長個人から会社に対する月額賃料の妥当性を検討することになる。
本件に関して法令では、役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」という)を受け取っていれば給与として課税されないと定められている。賃貸料相当額については、役員に貸与する社宅が小規模な住宅(法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下である住宅)である場合には、①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、②12円×(その建物の総床面積(㎡)÷3.3)、③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%、の合計額で求めることができ、一般的な傾向としてこの金額は世間相場に比べて相当低額になる。
社長個人から法人に対して支払われる賃料は、法人の収入として計上する必要はあるものの、上記の計算をしっかり行えば法人の節税に資する可能性が高い。しかし、私の知る限りでは、実際の賃料が賃貸料相当額を上回っているケースが決して少なくないと感じられる。無論タックスメリット以外の要因により賃料を定めているケースもあるが、多くの場合はそもそもこの算式を知らず、随分前に何となく設定してそのまま現在に至るというものである。従って、例えば適正相場の半額程度といった曖昧な理由により決められた賃料である場合には、まず上記算式に基づき賃貸料相当額を正しく求め、その金額に基づき改めて検討を行った上で適正に処理していくことが好ましいだろう。
最後に、法人と社長個人の間で賃料の収受が全く行われていないケースもあるが、この場合には賃貸料相当額が給与として課税される。また、その賃料が賃貸料相当額より低い場合には、その差額が給与として課税されることになるので、この点については十分注意したいところである。