法人税等の申告・納付期限の延長申請
新型コロナウィルス感染症(以下「コロナ感染症」と呼ぶ)の影響により、令和2年分所得税等の確定申告期限については1か月延長されたが、法人が納付する国税(法人税・消費税等)についても、納税者の申請によりその延長が認められている。
その具体的な延長手続きについては、令和3年4月15日までは申告書の右上余白(源泉所得税の場合には摘要欄)に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記するだけでよかったのだが、4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、所轄税務署の承認を受ける必要がある。ちなみに、地方自治体に対して提出する申告書については、自治体によって対応が分かれている。例えば東京都や埼玉県八潮市に対して納付する法人事業税や法人住民税の場合には、現時点において引き続き申告書の右上余白に一定の事項を付記する簡便的な方法が認められている一方、埼玉県については国税と同様に別途所定の申請書を提出する必要がある。
次に申請後の流れとしては、申請書類に不備がなければ後日所轄税務署から電話があり、承認の旨が通知される。一般的にはこうした申請に係る承認は書面をもって行われるのだが、この点について税務署に確認したところ、コロナ感染症関連の延長申請については電話で通知するのみであり、書面では行わないとのことであった。さらに、申請書提出時にはその理由を記載する必要があり、記載例では①在宅勤務の実施により決算作業に多くの日数を要した、②税理士事務所の職員が濃厚接触者となったことで申告書作成が大幅に遅延した、といった理由が挙げられているが、これについてはコロナ感染症の影響により延長が必要な理由を具体的に記載すれば、上記以外の理由であっても認められる可能性は高いと考えられる。
なお、申請書の具体的な記載方法については、国税庁 のホームページ参照。