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消費税課税事業者届出書と同選択届出書

 随分前の話になるが、地元の個人事業者から「消費税に関する届出書を提出するよう税務署から文書が送付されたのだが、どのように対応すれば良いか?」との相談があった。早速中身を確認したところ、同封されていた書類は消費税課税事業者届出書 並びにその提出の有無について判定を行うための書類であった。

 個人事業主の場合、消費税の納税義務は原則として2年前の「課税売上高」が1千万円を超えているか否かで判定される。今回の場合、同事業所の2年前以前における年間売上高はいずれも1千万円以下であったが、前年の年間売上高は1千万円を超えていたので、翌年について消費税の課税事業者である(納税義務がある)旨の届出を提出するよう求める文書であった。本届出書は、該当事由が発生した場合には自主的に提出することが義務付けられているが、特に税理士が関与していない事業所などはその提出を失念してしまうケースも多いと思われる。ちなみに、例えばある年の課税売上が1千万円以下になったため、翌々年から消費税の納税義務が免除される場合(免税事業者となる場合)には、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を所轄税務署宛提出することが定められている。双方ともに提出期限が明確に定められているわけではないが、各事由が発生した場合にはできる限り速やかに提出する必要がある。

 一方、この消費税課税事業者届出書と似た名称で、消費税課税事業者選択届出書 という全く異なる内容の届出書が存在し、税理士業務上はこちらの取扱いは極めて重要である。この届出書は、消費税の納税義務がないにもかかわらず、消費税の納税義務者となることを希望する場合において、自主的に提出することができる書類であり、本届出書を提出する典型的なケースは、消費税の還付を受ける場合である。例えば、消費税の納税義務がない課税期間において、設備投資等により多額の仕入税額控除がある場合、原則として前課税期間までに本届出書を提出することにより消費税の還付を受けることができる。

 しかし、この届出書を一度提出してしまうと、不適用の届出書(消費税課税事業者選択不適用届出書 )を提出しない限りその効力が続いてしまうため、これに伴うミスやトラブルも少なくない。また、取引内容によっては本届出書の提出が制限されるケースもあるなど、その取扱いについては十分過ぎるほどの注意が求められる。

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