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持続化給付金に関する「よくあるお問合せ」②

 続いて対象となる事業者については、コロナ感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者を対象としている。これについては、前年が異常値であったために結果として売上高が半減したケースについての取扱いが個人的には気になる旨前項でも述べた。また、現時点では業種の縛りがないことから、飲食店や旅行業界など直接的に影響を受ける業種とそれ以外の業種とで適用要件(売上減少率)を区分することも心情的に考えられなくはないが、これら以外の業種であっても二次的・三次的に影響を受けており、かつその影響度合いが事業所によって大きく異なることを勘案すれば、やはり統一的な運用にせざるを得ないだろう。  
 さらに、肝心な給付金額は、原則として法人が200万円、個人事業者が100万円となっている。まず個人的には、法人と個人の限度額が大幅に異なることに対して違和感を覚えた。仮にその理由が事業所規模であるならば、実際のところは年商数百万円程度の法人もあれば、年収数千万円の個人事業主も存在するため、ここまで差をつける必要がないとも考えられる。だが最も気になった点は、前項でも述べた通り大部分の事業所について上記の限度額を受給できるという点である。実質的には事業所規模にかかわらず一律受給となるため、端的に言えば小規模法人にとっては大変有難い運用である一方、年商数億?数十億円の法人にとっては、給付金が「焼け石に水」という結果になる可能性がある。  
 最後に申請方法については、高齢の事業主が1人で経営している事業所も決して少なくないことに鑑みれば、窓口対応の道を残したことは至極順当と言えよう。法人税や所得税等の電子申告や電子申請など近年は電子化が急速に進行しているが、これについては今後10年後そして20年後に同じような給付制度が創設された場合においても、同様の対応が図られるべきであろう。

足立区の中野浩志税理士事務所

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