税務関係書類提出時の提出票の作成
納税者が税務署の総合窓口で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する場合には、原則として平成29年1月から一定の提出票の記載・提出が必要となっている。
提出票には、納税者の氏名・法人名(税理士が提出する場合には税理士又は税理士法人名も併せて記載)、電話番号の他、マイナンバーが記載された書類を提出する場合や申告書等の控えを持参している場合にはチェックマークを付すようになっており(マイナンバーの記載がない書類を提出する場合についても提出票の記載・提出が必要)、原則として納税者1人につき1枚作成することになっている。また、本件は総合窓口に提出する場合に限られるので、例えば個人課税部門に提出する場合など総合窓口以外に提出する場合には、原則として提出票の作成は不要である。
税理士が税務署窓口に申告書等を提出するケースはそれほど多くないであろうが、確定申告期間中に所得税等の申告書を総合窓口に持参・提出している納税者にとっては、事務手続きが若干複雑になるものと考えられる。
なお、詳細については国税庁のホームページ参照。