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給与を2か所以上から受けていて確定申告が不要なケース

 給与を2か所以上から受けている場合、納税者の多くは所得税の確定申告が必要と考えるかもしれないが、ケースによっては確定申告不要となる。
 一つは、「給与を2か所以上から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下」というケースである。このケースは、給与を1か所から受けていて各種の所得金額が20万円以下である場合における確定申告不要の類似バージョンと考えれば難解なものではない。
 これに対して難解であるのは、この規定の下に記載されている「給与所得の収入金額の合計額から、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、さらに給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合には確定申告不要」という記述である。  
 この規定は非常にマニアックなものであり、おそらく大半の納税者は意識していない内容であろう。例えば、A社(給与150万円、甲欄で年末調整済)とB社(給与50万円、乙欄で源泉徴収)から給与を受け、社会保険料控除と生命保険料控除の合計が60万円である場合、150万円+50万円-60万円=140万円となり、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合には確定申告不要となる。
 これに気づくことは難しいかもしれないが、このケースに該当するにもかかわらず確定申告により納税している可能性もあると思われるので、できれば注意したいところである。

足立区の中野浩志税理士事務所

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