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税理士など文系国家試験の実施要領等①

 これまで私が合格した3つの国家試験(税理士、社会保険労務士、中小企業診断士の1次試験)については、その試験日がいずれも8月中という点が共通している。そこで今回は、この3つの国家試験について令和7年(合格率については令和6年)の実施要領等を横断的に見ていきたい。

 まず前述の通り、今年の税理士試験は8月5日(火)~7日(木)、社会保険労務士試験は8月24日(日)、中小企業診断士試験は8月2日(土)~3日(日)といずれも8月中に実施されている。受験生の側から見れば「1年の中で最も暑いこの時期になぜ?」という思いが募るばかりであり、私も受験生時代には健康管理面に細心の注意を払っていた。また、(私は経験したことがないが)例えば試験会場から遠く離れた場所に居住しているために試験会場付近に前泊を余儀なくされる場合、その手配も行う必要がある。夏休み中のため利便性の高い宿泊先を確保できないというリスクも考えられることに加え、ただでさえ緊張している中にあって余計な負担を強いられることが本試験の出来に影響するかもしれない。さらに、税理士試験のみが平日実施であり、一般企業や会計事務所に勤務しながら税理士を目指す受験生は休暇を取得する必要がある。受験に対して理解のある税理士事務所に勤務している場合、本試験日及び本試験日前の数日間は試験休暇を取得できることがある。一方、一般企業の場合にはおそらく有給休暇又は夏季休暇を取得することになるが、例えば同僚との休暇の調整などそのスムーズな取得が可能なのかという問題に遭遇する。仮に試験日だけは休むことができたとしても、その前日まで残業続きで体調管理が不十分であることが本試験に影響する可能性は十分考えられる。

 次に受験資格について、税理士試験(会計科目である簿記論・財務諸表論)と中小企業診断士試験は誰でも受験することができる一方、税理士試験(会計科目以外)と社会保険労務士試験の受験に当たっては一定の受験資格が必要である。ちなみに、税理士試験(会計科目)の受験資格制限がなくなったのは令和5年度からであり、私の受験生時代には大学等の成績証明書や日本商工会議所簿記検定1級の合格証明書などの添付が必要とされていた。本件については、各資格の所管省庁(国税庁、厚生労働省、中小企業庁)において様々な事情があるのかもしれないが、個人的にはこうした受験資格は原則撤廃しても良いと考えている。

 

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