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税理士業務

従業員賞与の損金算入時期

 先日当所の関与先から法人税の節税について尋ねられた際、現状において有効な対策の一つとして示した「従業員賞与の支給」に当たっての留意点について説明したい。

 このテーマが登場するケースとしては、決算間際になって予想よりも利益が多く見込まれることが判明したので、利益圧縮策として原則損金算入が認められる従業員給与の増額や決算賞与の支給を行う場合である。無論その事業年度内に実際に支払いを行えば基本的に問題はないのだが、例えば資金繰りや事務処理の都合などによりその支払が翌事業年度になってしまう場合には注意を要する。

 本件について税法では、①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること、②①の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること、③その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること、の3要件の全てを満たす場合には、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 例えば令和5年3月末日が決算日である事業所の場合、同日迄に従業員に対して支給金額の通知を行い、翌月末日迄に支払い、かつ令和5年3月期においてその金額を損金経理している必要がある。なお、通知方法に関する明確な定めはないが、税務調査等で無用の疑念を招くことのないよう書面による通知が好ましいだろう。

 以上幾つか留意点はあるが、決算賞与の支給は節税のみならず従業員のモチベーションアップにも効果的であるとともに、近年政府においても賃上げ促進のための税制措置の拡充を図っているところであるので、法人の利益が大幅に増加し、かつ資金繰りにも余裕がある場合には前向きに検討してみることが好ましいだろう。

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